IPマルチキャストは公衆送信か?

法解釈の上で問題になるのだとか.官僚の方々も色々と大変ですね.

次に、基調講演として文化庁長官官房著作権課長の甲野正道氏が登壇し、「コンテンツ流通の現状と課題」と題した講演を行った。 (略) 放送番組のネット流通とIPマルチキャスト放送の2点に関して説明を行うとした。

(略)

次に甲野氏は「総務省の審議会が、地上波デジタル放送を再送信する手段として用いてはどうかと提案したことから、注目を浴びる存在になった」というIPマルチキャストに関する説明を行った。

IP マルチキャストの法律における問題として、それは有線放送と同じなのかどうなのかが焦点となる。上の図(リンク先参照)で言うと、IP網までは全チャンネルのデータが流れているが、各戸へはリクエストがあったチャンネルのみが送信されている。これは著作権上、公衆送信権が働くものなのか、有線放送という概念で考えることができるのかが課題となるのだという。

(以下,「許諾権」やら料金に関して差が生じる話を具体的に)

あ〜あ,好きなときに好きなTV番組を流せる(安価な)システム早く実現しないかなぁ.「今日はアド街ック天国を10連発で観ちゃおう」とかさ(笑